「今日は何の日」と題してシリーズでお伝えしています。
今回は2月18日に制定されている、「嫌煙運動の日」についてご紹介したいと思います。
ちなみにこの日は、1911(明治44)年2月18日、インドで飛行機による世界初の郵便物が運ばれたことを受けて記念日に制定された「エアメールの日」でもあります。
それでは、嫌煙運動の日にどんな由来や、歴史があるのか解説してみます。
2月18日は嫌煙運動の日!その由来や歴史は?
嫌煙権確立を目指す人々の会発足
札幌にあった「非喫煙者を守る会」をヒントに全国に嫌煙運動が広まった。
嫌煙運動の日の由来とは
日本で本格的に嫌煙運動のスタートに伴い
今日(2月18日)嫌煙運動の日 1978(昭和53)年の2月18日、東京・四谷で「嫌煙権確立をめざす人びとの会」が設立され、日本でも本格的な嫌煙運動がスタートしたことに由来する。
既に札幌市に「非喫煙者を守る会」があったが、「日照権」をヒントにして作られた「嫌煙権」という新語がアピールし、多くのマスコミがこの集会を報道、全国に嫌煙運動が広まった。
「嫌煙権」(現分煙運動)から、「権」がとれただの「嫌煙」運動になっている。
嫌煙運動の日の歴史は
嫌煙権確立を目指す人々の会の3つの嫌煙権をかかげスターとした
嫌煙権(けんえんけん)とは、1978年に「嫌煙権確立を目指す人びとの会」の共同代表でコピーライターの中田みどり氏が提唱し広まった言葉である。
英語では、”non-smokers’ rights“が対応する語彙である。
嫌煙権確立を目指す人びとの会は、3つの嫌煙権を掲げた。
- 「たばこの煙によって汚染されていないきれいな空気を吸う権利」
- 「穏やかではあってもはっきりとたばこの煙が不快であると言う権利」
- 「公共の場所での喫煙の制限を求めるため社会に働きかける権利」
他人のタバコの副流煙を間接的・強制的に吸わされた結果、慢性及び急性の健康被害を受けることは、非喫煙者の基本的人権である「健康権」や「幸福追求権」の侵害と考えられた。
特にぜんそくなどの呼吸器疾患を持つ患者にとっては生命の危機につながりかねず、「生命の尊厳」の侵害ともなる。このため、嫌煙権運動は一種の人権運動として定義される。嫌煙権運動は喫煙者に喫煙をやめることを要求するものではなく、公共の場所や職場などの共有の生活空間について、社会的・制度的に受動喫煙防止措置を講ずることにより、非喫煙者の権利を保護することを目的とした運動である。
1980年代には嫌煙権運動が一般的に認識され始め、同運動に賛同した場所では次第に受動喫煙防止が進んだ。
しかし前述のとおり、1990年代以降は、嫌煙という言葉が単に煙草を嫌ったり存在を否定することと混同する向きもあったため、問題を矮小化しかねないため嫌煙という言葉は使用を避けられるようになっている。
嫌煙権運動では、公共スペースでの受動喫煙防止を進めることで非喫煙者の権利を保護すること、非喫煙者や煙草の煙が苦手である人が、自らの立場を明確にする(→カミングアウト)ことで社会的理解を求めること、喫煙者に対する啓蒙、などの活動が行われた。
喫煙者からも嫌煙権運動の広まりに危機感ないしその趣旨に理解を示し同運動への賛同する者がみられた。
喫煙者も被害者という観点からたばこ病訴訟などの裁判支援なども行っている。
まとめ
嫌煙権とは「嫌煙権確立を目指す人びとの会」の活動によって広まっていった
いかがだったでしょうか?
嫌煙運動の日の由来や、歴史についてご紹介してきましたが、現在では「分煙」や「禁煙」という言葉をよく耳にしますが、直接的にたばこを吸わなくても間接的に人の吸ったたばこの煙が身体に害を及ぼすとして社会問題になっていますが、愛煙家にとっては今の時代がどこでも吸いにくくなっていることは確かですね。