「今日は何の日」と題してシリーズでお伝えしています。
今回は1月24日に制定されています、「法律扶助の日」についてご紹介したいと思います。
法律扶助とは、経済的理由で裁判を受けられない人の為に援助を行う制度である。
つまりは、裁判にかかる弁護士費用を出してくれるのです。
とてもありがたい制度ですね。
ここでは法律扶助の日にはどんな由来や、歴史があるのか解説してみますね。
1月24日は法律扶助の日!その由来や歴史は?
経済的理由で裁判を受けられない人のための制度
家族、親族や会社でのトラブル等、生きていれば何かとトラブルは付き物です。
そんな時に裁判をしたいけどお金がない人も多いと思います。
そういうときに助けてくれる制度があれば安心ですよね。
今回は法律扶助の日のもつ意味や、その由来や歴史についてお伝えします。
法律扶助の日の由来とは
法律扶助協会が設立したのを記念
1993年(平成5年)に法律扶助協会が設立。
1952(昭和27)年、法律扶助協会が設立したのを記念して、1993(平成5)年、同協会が制定した。
法律扶助とは、経済的理由で民事裁判を受けられない人のために費用を立て替える制度の事です。
法律扶助の日の歴史は
財団法人法律扶助協会
1952年に財団法人法律扶助協会が創設。
1952年に財団法人法律扶助協会が創設され、民事事件での弁護士費用等の立て替え又は、書類作成援助、無料法律相談などの事業を行ってきています。
2000年には国民がより利用しやすい司法制度を実現するために、民事法律扶助法が成立され、法律扶助に関する国の責務を明確にし、国庫補助が大幅に増額されました。
2004年に成立した総合法律支援法により、2006年10月に、民事法律扶助業務が法律扶助協会から日本司法支援センター(法テラス)に移管されて、今までの業務に加えて、支援センターの契約弁護士等が直接的に法律サービスを提供することになったのです。
まとめ
何が起こるかわかりません
いかがだったでしょうか?
法律扶助の日にはどんな由来や、歴史があるのかをご紹介してきました。
トラブルがなく生活できれば一番幸せですが、何が起こるかわかりません。
しかし、お金がない時に民事裁判などで法律扶助制度があると助かりますよね。